SEIKA HIGH SCHOOL

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お知らせ

2019.04.12

就学支援金(国)に関する書類提出について

4月8日の始業式に、2、3年生に就学支援金(国)に関する書類を青い封筒でお渡ししています。
例年より早い時期での書類提出となっておりますが、全員の提出が必要ですので、必ず提出してください。
提出期限は、4月15日(月)です。
また、今年から所得に関する証明書の提出の代わりに、個人番号(マイナンバー)での申請となります。同封の個人番号カード(写)等貼付台紙に、親権者の個人番号カード(裏面)、または通知カードのコピーを貼付して提出してください。個人番号カードまたは通知カードがない場合は、お住まいの市区町村の役所・役場で個人番号記載の住民票が取得できます。(住民票記載事項証明書でも可)
個人番号を提出して認定を受けた場合、その後も所得制限に該当しなければ、卒業(3年間)まで原則手続き不要1です。
※1 途中で親権者が変わったり、引越等で住所が変わったりした場合は別に手続きが必要になることがありますので、すぐに学校へお知らせください。また、一度所得制限に該当した方が、翌7月以降に再度支給を受けようとするときには、再度申請手続きが必要です。
※2 税の申告をされていない場合は、個人番号の提出が不要となります。また、申請書用紙が異なりますので、学校にお問い合わせください。